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設置許可が必要な廃棄物処理施設とは?

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

次の産業廃棄物処理施設を設置する時は、都道府県知事の許可が必要です。

  施行令第7条 産業廃棄物処理施設の種類 処理能力(※注)
(いずれかに該当するもの)





1 汚泥の脱水施設

10立方メートル/日を超えるもの

2 汚泥の乾燥施設

10立方メートル/日を超えるもの

汚泥の天日乾燥施設

100立方メートル/日を超えるもの

3 汚泥(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設
  • 5立方メートル/日を超えるもの
  • 200kg/時間以上のもの
  • 火格子面積2平方メートル以上のもの
4 廃油の油水分離施設

10立方メートル/日を超えるもの

5 廃油(廃PCB等を除く。)の焼却施設
  • 1立方メートル/日を超えるもの
  • 200kg/時間以上のもの
  • 火格子面積2平方メートル以上のもの
6 廃酸又は廃アルカリの中和施設

50立方メートル/日を超えるもの

7 廃プラスチック類の破砕施設

5トン/日を超えるもの

8 廃プラスチック類(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く)の焼却施設
  • 100kg/日を越えるもの
  • 火格子面積2平方メートル以上のもの
8の2 木くず又はがれき類の破砕施設

5トン/日を超えるもの

9 有害物質を含む汚泥のコンクリート固型化施設 すべての施設
10 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設
10の2 廃水銀等の硫化施設
11 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
11の2 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
12 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設
12の2 廃PCB又はPCB処理物の分解施設
13 PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設
13の2 産業廃棄物の焼却施設(3,5,8,12に掲げるものを除く。)
  • 200kg/時間以上のもの
  • 火格子面積2平方メートル以上のもの




14 遮断型(有害な産業廃棄物) すべての施設
安定型(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、がれき類)
管理型(上記イ、ロ以外、汚泥、燃え殻、木くず等)

(※注) 1日当たりの処理能力とは、産業廃棄物処理施設が1日24時間稼働の場合にあっては、24時間の定格標準能力を意味し、それ以外の場合には、実働稼働時間における定格標準能力を意味します。
 ただし、実働時間が、1日当たり8時間に達しない場合には、稼働時間を8時間とした場合の定格標準能力を意味します。


★産業廃棄物に関する許可申請や届出