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令和5年5月8日 行政処分(アイエス株式会社)

更新日:2023年5月8日 印刷ページ表示

アイエス株式会社に対する瑕疵による許可の取消しについて

 アイエス株式会社に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、下記のとおり産業廃棄物処理業の許可を取り消した。

1 処分対象者

(1)事業者名 アイエス株式会社 代表取締役 イシアルプ
(2)所在地 埼玉県川口市大字安行領根岸856番地
(3)許可の種類

産業廃棄物収集運搬業許可
事業区分 収集、運搬(積替え保管を除く)
許可年月日 令和5年3月17日
許可番号 01000199734
取扱品目

汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上9種類)
※廃プラスチック類については、石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。
※金属くずについては、水銀使用製品産業廃棄物を含む。
※ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずについては、石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。
※がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む。

2 処分年月日

 令和5年5月8日

3 処分理由

 アイエス株式会社の役員は、刑法第204条の罪を犯したことにより、罰金刑を受け、刑が確定したことから、法第14条第5項第2号ニに規定する同号イ(法第7条第5項第4号ニ)に該当する。
 このことから、同法人が許可要件に適合していなかったことが判明したため、許可を取り消さなければならないため。


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