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多量排出事業者の処理計画書等提出の手引き

更新日:2024年4月2日 印刷ページ表示

1 処理計画書・実施状況報告書の提出義務者(廃棄物処理法第12条第9項及び第10項並びに第12条の2第10項及び第11項)

 事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者(前年度の事業場毎の発生量:産業廃棄物1,000トン以上、特別管理産業廃棄物50トン以上)を多量排出事業者といい、今年度の処理計画書を提出し、その計画の実施状況について翌年度に報告書を提出しなければなりません。
※上記の数量基準は、事業者の全体量ではなく、事業場毎の発生量です。
※事業場の定義が不明な場合は、県庁廃棄物・リサイクル課又は各環境(森林)事務所までお問い合わせください。

2 対象者

 産業廃棄物の場合(特別管理産業廃棄物の場合は、「1,000トン」の部分が「50トン」となります。)

対象者一覧
前年度の状況 前年度の産業廃棄物発生実績 前年度分実績報告 今年度分処理計画
計画書未提出 1,000トン未満 不要 不要
1,000トン以上 不要(参考提出可) 提出義務
計画書提出済 1,000トン未満 提出義務 不要
1,000トン以上 提出義務 提出義務

3 提出方法(電子データ又は紙)

(1)提出書類

 (1)今年度の廃棄物の計画を記載した「処理計画書(第1面〜第6面)」
 (2)前年度の廃棄物の実態を記載した「実施状況報告書(第1面〜第3面)」
 ※1部提出してください。

(2)提出先

前橋市内における廃棄物発生量から提出義務者に該当する場合は、前橋市廃棄物対策課へ提出してください。
 〒371-8601 群馬県前橋市大手町2-12-1 前橋市廃棄物対策課(Tel:027-898-5953)
高崎市内における廃棄物発生量から提出義務者に該当する場合は、高崎市産業廃棄物対策課へ提出してください。
 〒370-8501 群馬県高崎市高松町35‐1 高崎市産業廃棄物対策課(Tel:027-321-1325)
前橋市・高崎市を除く群馬県内における廃棄物発生量から提出義務者に該当する場合は、事業場(発生現場を管轄する支店等を含む)の所在地に応じて、以下の提出先に提出してください。

提出先一覧
事業場所在地 提出先 問合せ・連絡先
伊勢崎市、渋川市、玉村町、榛東村、吉岡町、
(前橋市:建設業等)
中部環境事務所 廃棄物係 371-0051
前橋市上細井町2142-1
027-219-2021
藤岡市、富岡市、安中市、神流町、上野村、下仁田町、南牧村、甘楽町、
(高崎市:建設業等)
西部環境森林事務所 廃棄物係 370-0805
高崎市台町4-3
027-323-5530
中之条町、東吾妻町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村 吾妻環境森林事務所 総務環境係 377-0424
中之条町大字中之条町664
0279-75-4611
沼田市、片品村、川場村、みなかみ町、昭和村 利根沼田環境森林事務所 総務環境係 378-0031
沼田市薄根町4412
0278-22-4481
桐生市、太田市、館林市、みどり市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町 東部環境事務所 廃棄物係 373-0033
太田市西本町60-27
0276-31-2517
※発生現場を統括的に管理する支店や営業所等が県外にある場合(建設業等) 群馬県庁 廃棄物・リサイクル課
産業廃棄物係
(電子データ又は郵送による受付のみ)
371-8570
前橋市大手町1-1-1 16階
027-226-2861

電子データによる提出の場合(提出先が前橋市及び高崎市のものを除く)
ぐんま電子申請受付システム<外部リンク>

参考)建設業関係提出先イメージ図
建設業関係提出先イメージ図の画像

(3)提出期限

 毎年6月30日まで(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日まで)

4 策定マニュアル

 平成31年2月環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課が作成した「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル」に基づき策定してください。
 多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第3版)(PDFファイル:7.9MB)(環境省)

5 注意事項(過去の事例から想定されるものです)

(1)共通事項

 ※代表者印、会社印等を押印しないでください。
 ※個人情報を記載しないでください。
 ※その他、公開に差し支える情報(図面、他者の連絡先、取引先情報など)は除いてください。

  • 発生量のとらえ方は正しいか。(マニュアル3−1参照)
  • 作成単位は正しいか。(マニュアル3−2参照)
  • 産業廃棄物と特別管理産業廃棄物を分けているか。
  • 発生量等は品目ごとに分かれているか。(分けられない場合、按分で計算)

(2)産業廃棄物に含めないもの(代表的な誤り)

  • 可燃ごみ(一般廃棄物にあたる包装材や段ボールなど)
  • 建設発生土
  • 指定業種以外からの紙くず・木くず
  • 溶剤・塗料・混合廃棄物・その他廃棄物などは廃棄物処理法の品目で記載
  • 廃酸・廃アルカリは合算せず分ける。
  • 自己中間処理の計画があるのに、処理量または残さ量が計上されていない。
  • 「廃石綿等」は特別管理産業廃棄物である。

(3)特別管理産業廃棄物に関する事項

 ばいじん・廃油・汚泥・廃酸・廃アルカリは、廃棄物処理法施行令第2条の4の何号なのか
 この制度は、国全体の廃棄物の排出量を減量させるためのものです。廃棄物の発生量が一定量以上の多量排出事業者にはいくつかの義務が課せられていますが、すべての排出事業者の廃棄物の適正処理・減量への行動が無ければ全体量の減量は難しいのです。
 また個人のみなさまにおいても同様に、ご理解ご協力をお願いいたします。


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