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産業廃棄物の適正な処理が困難となった場合の通知について

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

1 処理困難通知について

 平成22年度法改正において、産業廃棄物処理業者は、収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、遅滞なく、その旨を委託者に対し通知しなければならないこととし、委託者である排出事業者が産業廃棄物処理業者の産業廃棄物の処理の状況を迅速に把握できるような仕組みが設けられました(法第14条第13項等)。

2 通知を行うべき場合

以下の場合に該当するに至った場合には、通知を行う必要があります。

  1. 産業廃棄物処理施設において破損その他の事故が発生し、当該施設を使用することができないことにより、当該施設において保管する産業廃棄物の数量が保管上限に達した場合。
  2. 産業廃棄物処理業等の全部又は一部を廃止したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の処理がその事業の範囲に含まれないこととなった場合。
  3. 事業の用に供する産業廃棄物処理施設を廃止し、又は休止したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の処分を行うことができなくなった場合。
  4. 事業の用に供する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分が終了したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の埋立処分を行うことができなくなった場合。
  5. 産業廃棄物処理業者等が欠格要件に該当するに至った場合。
  6. 法第14条の3に基づく事業停止命令を受けた場合。
  7. 法第15条の3第1項の規定に基づく施設設置許可の取消しを受けた場合。
  8. 法第15条の2の7の規定に基づく改善命令等を受け、当該施設を使用することができないことにより、産業廃棄物の数量が保管上限に達した場合。

3 通知すべき相手

 適正な処理が困難となった産業廃棄物に係る委託契約を締結している排出事業者すべてに通知する必要があります。
 ただし、産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由が生じた場合であっても、適正な処理を引き続き行うことができる産業廃棄物に係る委託契約を締結している排出事業者に対しては、通知を行う必要はありません。

4 通知の手続

通知は、処理が困難となる事由が生じた日から10日以内に、当該事由が生じた年月日及び当該事由の内容を明らかにした書面又は電子ファイルを送付することにより行います。
 通知をしたときは、当該通知の日から5年間、当該通知の写しを書面又は電子ファイルにより保存します。


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