廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令が平成18年10月1日から施行され、石綿含有産業廃棄物に関する処理基準等が新たに定められたことから、石綿含有産業廃棄物を取り扱うことができる産業廃棄物処理業者の許可証には、その旨が記載されることとなりました。
本県においては、平成19年5月1日以降に産業廃棄物処理業の許可申請(変更許可を含む)を行った者に交付する許可証から適用しましたので留意願います。
1 許可証の記載内容
許可を受けた事業範囲に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合には、許可証の「1 事業の範囲(2)産業廃棄物の種類」欄に、石綿含有産業廃棄物を含む旨が記載されます。
許可証記載例(PDFファイル:10KB)
2 注意点
- 平成19年5月1日以降に許可申請をし、許可を受けた者は、許可証に「石綿含有産業廃棄物を含む」旨の表示がない場合には石綿含有産業廃棄物を取り扱うことはできません。
- 平成19年4月30日以前に、「廃プラスチック類」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」のいずれかを事業範囲に含む許可申請をし(変更許可を含む)、許可を受けた場合は、許可証に「石綿含有産業廃棄物を含む」旨の記載がなくとも、それぞれの産業廃棄物の種類の範囲で法施行令、施行規則に定められた石綿含有産業廃棄物の処理基準に従い、石綿含有産業廃棄物の収集運搬又は最終処分を行うことができます。
3 許可証の書換えについて
次に該当する場合は、申出書を提出することにより「石綿含有産業廃棄物を含む」旨を記載した許可証を再交付することが可能です。書換えを希望する方は所管の環境(森林)事務所へお問い合わせください。
- 平成18年10月1日から平成19年4月30日までの間に、「廃プラスチック類」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」のいずれかを事業の範囲に含む収集運搬業許可申請(変更許可を含む)をした者で、許可後、それぞれの産業廃棄物の種類の範囲で、現に石綿含有産業廃棄物の収集運搬を行っている者。
- 法施行規則第10条の10の規定に基づく変更の届出に際し、住所、代表者名の変更など許可証の書換えを伴う場合において、併せて石綿含有産業廃棄物を含む旨の書換えを希望する収集運搬を行っている者(平成19年5月1日以降に許可申請をし、許可を受けた者を除く)。
許可証書換え申出書
許可証書換え申出書(その他のファイル:59KB)/許可証書換え申出書(Wordファイル:31KB)