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保管場所の掲示板

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

(廃棄物処理法施行規則第8条第1号ロ、同規則第8条の13第1号ロ)

縦横60センチメートル以上であり、かつ、次の事項を表示しなければなりません。

  1. 産業廃棄物の保管の場所である旨
  2. 保管する産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物が含まれる場合にはその旨を含む。)
  3. 保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
  4. 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合の高さ

※表示例
保管場所の掲示板の画像


★産業廃棄物に関する許可申請や届出